与謝野町議会 2022-12-01 12月01日-01号
第1款町税は、町民税個人所得割を900万円追加しております。これは令和4年度分の賦課により徴収見込額が増額となったものであります。 次に、第10款地方交付税は、普通交付税を3,700万円追加しております。
第1款町税は、町民税個人所得割を900万円追加しております。これは令和4年度分の賦課により徴収見込額が増額となったものであります。 次に、第10款地方交付税は、普通交付税を3,700万円追加しております。
町民税個人所得割が600万円の増、固定資産税、家屋というところは700万円の増、こちらのほうが増税になっているのは何か理由があるのか。 そして、全体的なところではマイナスというふうな、歳入というところは、どういうふうな見解を持って、こういう資料が打ち出されているのか、そのあたり、もし分かればお伺いをしたいなと思います。 ○議長(多田正成) 吉田税務課長。
○河野清和税務課長 昨年、令和3年度予算の段階におきましてどういった減少を見込んだかという点ですけれども、個人市民税に関しましては、基本的には離職を中心に個人所得の低下を考えたところです。その基準といたしまして、先ほども申し上げましたリーマンショック時の市民の総所得の減少、これらを鑑みて数字を検討したところでございます。
第1款町税は、町民税個人所得割の現年度課税分を収納見込みにより900万円追加するなど、追加、あるいは減額し、総額で950万円追加いたしております。第2項固定資産税は、全額で3,369万円を減額しております。
一方、本町の財政状況につきましては、今後、中学校給食施設の建設、公民館や小中学校などの公共施設やインフラの整備、少子高齢化に伴う社会保障関連経費の増大、会計年度任用職員制度の導入等における人件費の増など、歳出圧力が一段と高まっていく一方で、新型コロナウイルス感染症の影響による町内企業の業績の悪化や個人所得の減少、生産年齢人口の減少による税収の減少が見込まれ、不安要素が多く、厳しい財政運営が見込まれるところであります
主な質疑の概要として、一委員より、低未利用土地の長期譲渡所得に係る特別控除について、向日市に対象者はいるのか、個人所得税の見直しによって保険料軽減に影響が出る方はいないかとの質疑があり、これについて「500万以下で売却する」との条件があり、市内の土地については少ないと思うが、他市に所有されている土地については把握できないので、対象者がいるかは分からない。
このように、歳出の増加圧力がますます高まる中にあって、歳入面では、町内大手企業の設備投資の状況を踏まえると、今後数年間は、固定資産税及び都市計画税で増収が見込まれる一方で、感染症の影響による町内企業の業績の悪化、個人所得の減少、さらには、人口減少に伴う町税収入の減収など、町税収入の不安要素は大きく、決して楽観視できない、厳しい財政状況にあると認識しているところであります。
介護保険制度で影響を受けますのは、個人所得課税の見直しでございます。この見直しは、給与所得控除、公的年金等控除の額を10万円分引き下げ、その振替で基礎控除の額を10万円引き上げる内容となっております。 先ほども申し上げましたとおり、第6段階以上の介護保険料では、合計所得金額を所得指標としておりますが、基礎控除額は合計所得金額に反映されないものとなります。
改正内容は、所得段階区分における基準所得金額の見直しのほか、税制改正による個人所得課税の見直しにより、保険料率の算定に関する基準などを追加するもので、令和3年4月1日から施行するものでございます。
今回の改正は、税制改正により個人所得課税の見直しが行われ、給与所得控除及び公的年金等控除の10万円引き下げと基礎控除の10万円引き上げが行われました。 これによりまして、所得情報等を活用する国保制度において、意図せざる影響や不利益が生じないよう、国民健康保険法施行令等の一部が改正されたことに伴い、本条例の一部を改正するものでございます。
今回の改正は、令和3年1月1日から適用される税制改正において、いわゆるフリーランスの事業者などへの配慮を念頭に、個人所得課税における基礎控除が10万円引き上げられ、給与所得控除などが10万円引き下げられるなどを受け、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準についても、これに対応するべく所要の改正をしようとするものであります。
主な改正の内容といたしましては、個人所得課税の見直しに伴う軽減判定所得基準の見直し及び軽減判定所得基準の見直しに合わせた規定の整理を行うものでございます。 よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君) ここで、保健福祉課保健課長から詳細説明を求めます。
税制改正による個人所得課税の見直しにより、給与所得控除及び公的年金等控除の10万円引き下げと、基礎控除の10万円引き上げが行われました。 これにより、所得情報を活用している国保制度において、意図せざる影響や不利益が生じないよう、国民健康保険法施行令等の一部改正が行われたことに伴い本条例の一部を改正するものであります。
まず、改正の趣旨についてでございますが、平成30年度税制改正におきまして、働き方の多様化を踏まえ、特定の働き方だけでなく様々な形で働く人々を応援するため個人所得課税の見直しが行われました。
平成30年度税制改正に伴いまして、フリーランスなど様々な働き方に対応して働き方改革を後押しする観点から、個人所得課税の見直しとして給与所得控除と公的年金などの控除が10万円引き下げられ、全てのものに適用されます。基礎控除の控除額が10万円引き上げられる改正が、令和2年分の所得税と令和3年度の個人住民税から適用されます。
2019年度決算概要では,個人所得の伸びや納税義務者の増加などにより,市税収入は増加,経済政策の効果が市民所得の増加,税収に反映として,納税義務者一人当たりの所得が前年度と比べて4万2,000円増えたと報告されています。しかし,所得が増えたのは富裕層だけで,市民生活は景気が良くなった,所得が増えたという実感は全くありません。
歳入面は、経済が停滞し、今後の回復状況も不透明であることから、市税の個人所得割や法人税割、地方消費税交付金等は、今後、大きな減少になるものと予想しております。 一方で歳出面は、新しい生活様式での行政運営等のため、多くの経費が必要となってまいります。
また、来年度以降についても、国の緊急経済対策として制度化をされた固定資産税の軽減措置をはじめ、景気や消費の低迷により個人所得や企業業績に連動する個人・法人市民税の減少、これも想定され、見通しとしては大変厳しい状況であります。 最後に、4点目の新型コロナの影響を踏まえた今後の財政運営の考え方についてであります。
岸田氏はアベノミクスについて大企業、富裕層は実感できるかもしれないが、トリクルダウンは実感できないであるとか、石破氏も個人所得が伸び悩んでいるというふうに言われています。たまたま今朝の京都新聞も、記事としていわゆるこの間のアベノミクスの総括といいますか、1980年代以降の新自由主義の流れに沿ってこの20年間を振り返ると、誰のための経済運営だったか分かると。
次に、全体の13.7%、1番の地方税は、町民税の個人所得割及び法人税割が個人所得の伸びや企業収益の状況から大きく増加をするなど、町税全体では前年度比2.4%増の18億9,296万6,000円となっております。詳しくは21、22ページに町税の収入内訳表を掲載をしておりますので、ご確認をいただきたいと存じます。